【2025年最新】インドネシアの入国ビザ手続き完全ガイド:日本人が知るべき取得方法と注意点

インドネシアへのビジネス渡航や長期滞在を検討している方は、本記事を読むことで最新制度に基づいた正確な知識を得られます。専門用語の注釈や実務的なアドバイスも織り交ぜていますので、インドネシアでの投資活動にぜひお役立てください。
主要ビザの種類と特徴:滞在資格一覧
インドネシアで外国人が利用できるビザ(査証)および滞在許可には多くの種類があります。特に日本人投資家が押さえておくべき主要なビザとその特徴は以下のとおりです。
ビザ種類 | 対象者 | 滞在期間 | 主な目的 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
観光・短期商用ビザ | 観光・短期ビジネス渡航者 | 30日(延長可) | 軽度の商談・会議・観光など | VOA(到着ビザ)やe-VOAを利用可 |
シングルビジネスビザ | 短期ビジネス目的(契約締結等) | 最大180日 | 商談・市場調査 | 現地スポンサー必須、給与伴う就労不可 |
投資家ビザ | 出資者・経営者 | 1~2年(延長可) | 不動産購入・投資事業の経営など | 就労許可不要で会社経営に従事可能 |
観光・短期商用ビザ(到着ビザ・Visa on Arrival)
インドネシア到着時に空港で取得できる短期滞在ビザです。日本国籍者の場合、現在観光目的のビザ免除措置は停止中のため、30日以内の短期渡航でもこの到着ビザ(VOA)を取得する必要があります。
VOAは最長30日間有効で、所定の手数料を支払えば一度だけ延長(合計60日まで)が可能です。観光はもちろん、会議や商談など軽度のビジネス活動であればVOAで認められています。取得費用は50万ルピア(約4,700円)で、オンライン事前申請(e-VOA)も利用可能です。
シングルビジネスビザ(B211 訪問ビザ)
商談や市場調査など短期のビジネス目的で滞在するためのビザです。現地スポンサー(招聘元)が必要で、オンラインで事前に申請・発給を受けてから渡航します。通常60日間の滞在が許可され、延長手続きを行うことで最長180日まで滞在可能です。給与を伴う現地就労は認められませんが、契約締結や現地視察には適したビザと言えます。
マルチプルビジネスビザ(数次訪問ビザ)
1年間にわたり何度でも入国できるビザで、1回の入国につき最長60日間滞在できます。頻繁にインドネシアを訪問する投資家やビジネスパーソン向けです。こちらも現地での報酬を伴う就労は不可ですが、継続的な商談やプロジェクト監督に便利です。
就労ビザ(労働KITAS)
インドネシア企業に雇用され給与を受け取るための就労目的の滞在許可(KITAS)です。インドネシア人材省からの外国人雇用許可(RPTKA)取得や外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA、年間1,200米ドル)の納付が必要となります。期間は雇用契約に応じ6か月・1年・2年から選択され、延長更新も可能です。一般的な駐在員や現地採用社員はこちらのビザで滞在しています。
投資家ビザ(Investor KITAS)
外国人投資家向けの一時滞在許可です。インドネシアに外国資本の会社(PT PMA)を設立し、一定額以上の出資を行った個人に発給されます。詳細は後述しますが、会社経営者や出資者が現地で活動するための特別なビザで、就労ビザに比べ手続き・維持費用の面で優遇措置があります。
家族滞在ビザ(ファミリーKITAS)
インドネシア人の配偶者や、就労ビザ取得者の扶養家族(配偶者・子)が滞在するためのビザです。労働は許可されませんが、滞在期間は主たるビザ保持者(配偶者や親)の在留期間に合わせて1〜2年単位で発給されます。投資家が家族と移住する場合、家族にはこのKITASを取得させる必要があります。
退職者ビザ(リタイアメントKITAS)
55歳以上の外国人がインドネシアで長期滞在するためのビザです。一定額以上の年金収入証明や住居の賃貸契約などが条件となります。就労は不可ですが、1年間有効で毎年延長でき、5年継続後には永久滞在許可(KITAP)への切替申請も可能です。余裕ある資産を持つ長期滞在者向けですが、投資家が引退後に移住する場合などに選択肢となります。
セカンドホームビザ(Second Home Visa)
2022年に新設された長期滞在ビザで、富裕層やデジタルノマド向けの制度です。インドネシア国内銀行に最低2億ルピア(約1,800万円)以上の預金証明を提出するか、同等以上の評価額の不動産を所有することなどが条件で、5年間または10年間の在留許可が与えられます。
就労はできませんが、長期にわたりインドネシアに居住しつつビジネスチャンスを探ることが可能です。高額の資金要件があるためハードルは高いものの、不動産投資家にとって自ら物件管理を行うための長期滞在手段となり得ます。
ゴールデンビザ(投資家長期ビザ)
2023年に導入された最新のビザ制度で、巨額の投資を行う外国人に対し特別に5年間または10年間の長期滞在を認めるものです。例えば、外国法人がインドネシアに現地法人を設立し2,500万ドル以上を投資する場合は経営陣に5年のゴールデンビザが発給され、5,000万ドル以上なら10年ビザが付与されます。個人投資家の場合でも、インドネシアで会社を設立して250万ドル(約3.7億円)以上投資すれば5年、500万ドルで10年の在留が認められます。
会社設立を伴わないケースでも、35万ドル以上を国債購入や預金に充てれば5年ビザ(10年ビザは70万ドル)を取得可能です。ゴールデンビザは従来のビザより有効期限が長く、出入国も自由、入国後の滞在許可証手続きも不要という大きな特典があります。ただし要求される投資額が非常に高額なため、主に大企業や超富裕層向けの制度と言えるでしょう。
以上が主なビザ種類の一覧です。インドネシア政府はビザごとに許可される活動範囲を明確化しており、それぞれのビザでできること・できないことが法律上定義されています。そのため、目的に合った適切なビザを選択し取得することが重要です。
ビザ申請の実務フロー:必要書類・手順・注意点を徹底解説
インドネシアの各種ビザを取得するには、オンライン申請から現地での手続きまでいくつかのステップを踏む必要があります。ここでは投資家ビザ(Investor KITAS)を中心に、ビザ申請の一般的な流れと実務上のポイントを解説します。
ビザ申請の実務フロー
以下はインドネシアのビザ申請手順をまとめたフローチャートです。
(オンライン申請 → 移民局審査 → ビザ発給・入国 → 指紋登録 → KITAS取得 → 住民登録 → 延長手続き)
Step 1
オンライン申請
(e-Visa申請)
Step 2
移民局審査
(内容確認後、許可発行)
Step 3
ビザ発給・入国
(電子ビザ/大使館で貼付ビザ)
Step 4
指紋登録
(バイオメトリクス手続き)
Step 5
KITAS取得
(ITAS発行)
Step 6
住民登録
(警察・地元役所)
Step 7
延長手続き
(期限30日前に申請)
オンラインで事前ビザ申請(査証発給許可取得)
現在、インドネシアでは原則として全てのビザ申請はオンラインで事前に行うことになっています(VOAを除く)。具体的には移民局のe-Visaシステムにスポンサー(招聘企業)側が申請情報を入力し、電子査証通知(Visa Approval/Telex)を取得します。
- スポンサー登録と申請書作成
投資家ビザの場合、自身が出資する現地法人がスポンサーとなります。まずスポンサー企業が移民局サイトにアカウント登録し、申請者情報をオンラインフォームに入力します。申請フォームではビザの種類(目的別のインデックス番号)を選択し、パスポート情報や渡航目的、滞在予定地などを記載します。投資家ビザのインデックスは通常C313(1年)またはC314(2年)と分類されます。 - 必要書類のアップロード
パスポートのスキャン、証明写真データ、会社の定款や営業許可(NIB)、出資証明書類(株主名簿や投資実行額のわかる書類)などをアップロードします。就労ビザと異なり労働省発行のRPTKAは不要ですが、出資額証明として会社の資本金払込証明書などが要求されることがあります。申請サイトは基本インドネシア語表記のため、専門代行業者に依頼するケースも多いです。 - 申請料の支払い
ビザ種類に応じた手数料をオンライン決済します。投資家KITASの場合、1年間で約Rp10〜15 juta(約8万〜12万円)、2年間でRp18 juta前後(約15万円)の政府手数料が設定されています。クレジットカードで支払うと即時に決済完了となります。 - 移民局の審査・許可発行
オンライン申請内容が受理されると、移民局による審査が行われます。問題がなければ数日〜2週間程度でVisa Approval(査証発給許可)が電子メールで発行されます。これはPDF形式の通知書で、申請者はこれをプリントアウトして渡航に備えます。
ビザ発給・入国
オンライン許可を得たら、実際にビザ発給を受けて入国します。
ビザの受け取り方法
近年では電子ビザ(e-VISA)制度により、許可通知がそのままビザとして機能する場合もあります。許可通知書に「電子ビザ」と記載されていればパスポートへの貼付は不要で、そのまま入国審査時に提示可能です。電子ビザでない場合は、在外インドネシア大使館や領事館にパスポートと許可通知を提出し、実際のビザシールを発給してもらいます。日本在住者なら東京のインドネシア大使館での手続きが一般的です。
渡航と入国審査
ビザを取得したらインドネシアへ渡航します。空港の入国審査でパスポートとビザシール(または印刷した電子ビザ許可書)を提示してください。投資家ビザの場合、入国時に「一時滞在許可(ITAS)の取得目的」で来た旨が記録されます。入国審査官から渡航目的を聞かれた際は「Investor KITAS取得のため」と説明するとスムーズです。
入国後の手続き(ITAS発行・登録)
インドネシアに入国しただけでは、正式な滞在許可(ITAS) はまだ発行されていません。到着後、所定の手続きを経てKITASカード(もしくは電子KITAS)の発行を完了させる必要があります。
指紋・写真登録(バイオメトリクス)
入国後7日以内に居住予定地域を管轄する入国管理局オフィスへ出向き、指紋採取と顔写真撮影を行います。これはITAS発行のための本人確認プロセスです。ジャカルタやバリなど主要都市ではオンライン予約システムがあるため、事前予約をしてから訪問します。必要書類はパスポート、入国時に押されたスタンプのコピー、スポンサー企業からの紹介状などです。
KITAS発行
バイオメトリクス登録後、1週間ほどで正式な滞在許可証(KITAS)が発行されます。現在はカードではなく電子データ(e-KITAS)で発行されるケースも多く、登録メールにPDFでKITAS許可書が届きます。これには在留期限日や在留資格(例:C314投資等)が明記されます。同時に再入国許可(MERP)も付与され、滞在期間中の自由な出入国が可能となります。
住民登録(警察・居住地役所への届出)
地域によっては、KITAS取得後に警察への報告や居住地の村役場への外国人居住登録が必要です。例えばバリ島では滞在先の地区の事務所で報告書を作成します。多くの場合、代行業者がこれらローカル手続きも含めて対応してくれます。
ビザの延長・更新手続き
滞在許可の期限が近づいたら、延長(または更新)手続きを行います。
延長申請のタイミング
Investor KITASの場合、1年物であれば在留期限の30日前から延長申請が可能です。期限を過ぎるとオーバーステイになるため注意してください。2年物KITASの場合は一度国外に出て新規取得し直すか、インドネシア国内で更新可能なケースもあります(規定が変更されることがあるため最新情報の確認が必要)。
延長時の必要書類
基本的には新規取得時と同様のスポンサー書類・個人書類一式が必要です。ただし会社の営業許可証など最新の更新版を提出する点と、延長申請書(所定様式)への署名がスポンサー・申請者双方に求められる点が異なります。手数料も滞在延長期間に応じて必要です。
注意点:オーバーステイ厳禁
インドネシアではビザ期限切れの滞在に対し非常に厳しく、1日でもオーバーステイすると1日あたり100万ルピア(約9,000円)の罰金が科せられます。60日を超過すると強制退去(ブラックリスト入り)となるため、絶対に期限管理を怠らないようにしましょう。延長手続き中に期限日を迎えた場合でも、正式な受理証明があれば罰金対象にはなりません。とはいえトラブル防止のため、余裕を持ったスケジュールで更新申請することが肝要です。
以上がビザ取得から滞在許可取得・延長に至る基本フローです。まとめると、オンライン申請 → 入国 → 現地でKITAS発行手続きという3段階を踏むことになります。特に投資家ビザの場合、会社設立手続きなど事前準備が多いため、計画段階から現地専門家(ビザコンサルタントや法律事務所)と連携しながら進めることをおすすめします。
次章では、日本人の不動産投資家にとって特にメリットが大きい投資ビザ(Investor KITAS)に焦点を当て、どのように活用できるか解説します。
投資ビザ(Investor KITAS)のメリットと取得要件:不動産投資家はどう活かす?
Investor KITAS(投資家向け一時滞在許可)は、インドネシアで事業を行う外国人投資家にとって非常に魅力的なビザです。不動産投資家を含む外国人事業家がこのビザを活用するメリットと、取得のための主な要件を詳しく見ていきましょう。
Investor KITASの概要とメリット
Investor KITASとは、インドネシアにおいて外国資本会社(PT PMA)の株主・経営者に発給される一時滞在許可証(KITAS)です。簡単に言えば「会社経営者のためのビザ」であり、自ら出資した現地法人の経営に携わるために設けられた在留資格です。従来、外国人がインドネシアで就労するには就労ビザと労働許可が必要でしたが、投資家ビザは出資者という立場を考慮して特別な優遇措置が設けられています。
Investor KITASの主なメリットは以下のとおりです。
長期滞在とマルチエントリー
Investor KITASは1年間または最長2年間の滞在許可が一度に与えられ、期限が来れば延長も可能です(2年ビザの場合は更新時に一度出国が必要になる場合があります)。C-313ビザは1年間有効で、4回まで延長申請が可能で合計5年間滞在可能です。
一方、C-314ビザは2年間有効で、1回の延長後に4年経過するとKITAP(永住許可)取得が可能になります。滞在期間中は何度でも出入国できるマルチプルエントリー許可が付与されるため、ビジネス上の往来が自由に行えます。頻繁に日本とインドネシアを行き来する不動産投資家にも利便性が高いです。
就労許可免除
通常、外国人がインドネシアで働くには労働省からの許可(RPTKA)取得や外国人雇用税(DKP-TKA)の支払いが必要ですが、Investor KITAS保持者はこれらが免除されます。つまり追加の就労許可手続きや年間USD1,200の税負担が不要となり、煩雑な手続きとコストを省けます。これは投資家ビザ最大のメリットで、インドネシア政府も「投資家は自らの企業経営のために滞在するのであり、通常の労働者とは異なる」と位置付け優遇している部分です。
現地法人の経営活動が可能
Investor KITASを取得すれば、自ら設立・出資したPT PMAの取締役(Director)やコミサリス(Commissioner:監査役)として現地で活動できます。不動産投資家の場合、現地に資産管理会社を作りその役員に就任することで、物件の購入・管理・売却など一連の不動産事業を自ら現地で指揮できます。観光ビザやビジネスビザでは許されない現地での収益活動も、投資家ビザなら合法的に行える点が大きな利点です。
将来的な永住権取得も視野
Investor KITASを継続更新し一定期間滞在を続ければ、将来的に5年有効の永住許可(KITAP)への切替申請も可能です。インドネシアでは一般にKITASで連続4〜5年滞在するとKITAP取得資格が得られるため、長期的に腰を据えて不動産ビジネスを展開したい投資家にとって魅力的なルートとなります。
以上のように、投資家ビザはビジネスの継続性・経済性に優れた滞在資格です。不動産投資家が現地でスムーズに物件開発・運用を行うには最適と言えます。
投資ビザ(Investor KITAS)申請フロー
以下のステップで取得が可能です。
出資→法人設立→必要書類準備→オンライン申請→現地でITAS発行
Step 1
出資
(例:10億ルピア以上)
Step 2
法人設立
(PT PMAなど)
Step 3
必要書類準備
(投資計画書・法人書類 など)
Step 4
オンライン申請
(e-Visaシステム)
Step 5
現地でITAS発行
(バイオメトリクス登録後)
Investor KITASの取得要件
それでは、このメリット豊富なInvestor KITASを取得するためには何が必要でしょうか。主な取得要件を整理します。
1.インドネシアにおける会社設立・出資
まず前提として、申請者はインドネシアで外国人投資会社(PT PMA)を設立し、その株主となっている必要があります。既に進出済みの企業に出資して株主になるケースでも構いません。重要なのは申請者が一定以上の資本参加をしていることです。インドネシア投資法では、PT PMA設立時の最低資本金を約100億ルピア(約8千万円)と定めていますが、これは会社の総資本金であり、投資家ビザ取得には個人の出資額に関する別の基準が課されています。
2.最低投資額の基準
Investor KITAS申請者は、自身の出資額が所定の最低額を満たしていなければなりません。2023年11月の法改正により、現在の最低投資額要件は以下の通りです。取締役またはコミサリス(役員)に就任する場合は最低10億ルピア以上(約8百万円)、単なる株主の場合は最低投資額が15億ルピア以上(約1.2千万円)必要となります。
これは以前の基準より大幅に引き上げられたもので、今後のKITAS取得計画には注意が必要です。この基準をクリアすることで初めて投資家ビザが認められるため、不動産物件購入費用とは別に会社への投資枠としてまとまった資金計画が求められます。
3.会社の事業許可(NIB)の取得
出資先のPT PMAが適切な事業許可を有していることも要件です。インドネシアではOSS(オンライン単一申請システム)により法人設立・事業ライセンス取得が電子化されています。投資家ビザ申請時には、会社の納税番号や事業許可番号(NIB: 事業者識別番号)など基本的な法人書類の提出が求められます。不動産売買や賃貸を行う場合はその分野の事業許可を取得しておく必要があります。
4.役職への就任
先述のとおり、投資家ビザは単なる株主でも取得可能ですが、役員に就任している方が要件が緩和されます(最低投資額が低くなる等)。そのため可能であれば現地法人の取締役あるいはコミサリスとして登記し、自身の肩書きを明確にしておくと良いでしょう。役職就任には現地投資調整庁(BKPM)への届け出も必要ですが、専門業者を通じて手続きを行うケースが一般的です。
5.その他の基本要件
有効期限が充分に残ったパスポート(通常申請時に18か月以上残存)、無犯罪証明や履歴書、一部の証明写真提出など、一般的なビザ申請書類も必要です。健康保険加入証明が求められることもあります。これらは就労ビザ等と共通する書類で、漏れなく用意します。
上記を満たし申請が受理されれば、投資家ビザの許可がおりる流れとなります。ポイントは資本金要件であり、例えば「インドネシアに現地不動産管理会社を作って投資ビザ取得」という場合は、最低でも約8百万円程度の出資を行う計画を立てる必要がある点に注意しましょう。