ロンボク島への不動産投資は本当に安全?5大詐欺事例と土地権利リスクの完全対策ガイド

「ロンボク島の不動産投資に興味はあるけれど、詐欺に遭わないか不安……」と感じていませんか?

インドネシア・ロンボク島の不動産市場は近年注目度が高まっている一方で、土地権利の複雑な法制度や詐欺リスクを正しく理解しないまま投資に踏み切り、大きな損失を抱えてしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、インドネシア ロンボク 不動産投資における安全な進め方、5大詐欺事例の手口、そして土地権利リスクの完全対策を、プロの視点からわかりやすく解説します。これを読めば、失敗のパターンと防衛策を体系的に把握でき、安心して次のステップへ進む判断ができるようになります。

目次

ロンボク島不動産市場の現状と基礎知識

外国人が使える3つの合法的権利形態

なぜ今、ロンボク島が注目されているのか

ロンボク島はバリ島の東隣に位置するインドネシアの島で、近年「第二のバリ」とも呼ばれ、国内外の投資家から大きな注目を集めています。

バリ島と比べて観光開発がまだ成熟段階にあるため、地価や物件価格の上昇余地が大きいと見る投資家が増えているのが現状です。スンギギやマンダリカ、ギリ諸島周辺など、各エリアで観光インフラの整備が進んでおり、政府主導の経済特区(マンダリカ経済特別区)の存在も市場への関心を後押ししています。

一方で、日本の不動産市場とは法制度・取引慣行・リスク構造がまったく異なります。日本では不動産の売買時に登記制度が整備されており、法務局への登記によって所有権が第三者に対抗できる仕組みが確立されています。しかしインドネシアでは、外国人が土地を直接所有することを法律で禁止しており、合法的な権利形態の選択を誤ると、後々取り返しのつかないトラブルに発展するリスクがあります。このような日本との根本的な違いを正確に把握することが、ロンボク島での不動産投資における第一歩です。

外国人が保有できる土地権利の種類

インドネシア法において、外国人は「Hak Milik(完全所有権/フリーホールド)」を直接保有することができません。これは2026年時点でも変わっていない最も重要な原則です。(*1) では、外国人投資家はどのような形で合法的にロンボク島の不動産を保有できるのでしょうか。主に以下の3つの手段が認められています。

  • リースホールド(賃借権):土地オーナーと長期賃貸借契約を結ぶ方法。土地の名義はインドネシア人地主のままで、外国人は一定期間の使用権を契約で得ます。
  • Hak Pakai(使用権):外国人個人の名義でインドネシア国家土地庁(BPN)に登録される使用権。政府規則「PP 18/2021」を根拠とし、当初30年間の権利を付与され、さらに20年の延長、加えて最終的にもう30年の延長が可能で、すべて更新した場合の潜在的な保有期間は合計最大80年間とされています。(*2)
  • PT PMA(外国資本会社)経由:外資系法人を設立し、法人名義で「Hak Guna Bangunan(建物利用権)」を取得する方法。法人設立・維持コストが別途必要になります。

どの手段が最適かは、投資目的・保有期間・資金規模によって異なります。重要なのは、この3つの合法的な手段以外の方法(後述するノミニー契約など)は、インドネシア法上違法であるという点です。

市場規模・取引状況の概観

ロンボク島における外国人向け不動産の取引状況については、インドネシア・ノミニー危機ワーキンググループ(K3NI)の調査データからもその規模の大きさが窺えます。

同調査によると、ノミニー契約という法的根拠のない構造を用いているために違法とみなされる土地区画が約10,500区画(評価額は約104億米ドル、インドネシア・ルピアで約109.2兆ルピア相当)、ヴィラが約7,500棟、外国人による不動産投資が約3,000件にのぼるとされています。(*3)

これは市場の活況を示す数字である一方、いかに多くの外国人投資家が違法な構造の中で投資を行っているかを示す、深刻な警告データでもあります。

個別物件の価格帯・利回りについては物件・エリア・権利形態によって大きく異なりますが、目安として、ロンボク島全体では総利回り8〜16%程度、ヴィラの購入価格帯は15万〜35万米ドル程度という調査例が複数見られます。ただし情報源によって幅が大きいため、必ず物件・エリアごとの最新データを参照のうえ判断されることを強くお勧めします。

権利形態外国人個人名義最大保有可能期間
Hak Milik(完全所有権)❌ 不可
リースホールド(賃借権)⭕ 可(契約ベース)契約による
Hak Pakai(使用権)⭕ 可(BPN登録)最大80年
PT PMA経由HGB⭕ 可(法人名義)最大80年(Hak Pakaiと同様の「初期30年+延長20年+更新30年」構造、PP18/2021第37条に基づく)
ノミニー契約(名義貸し)❌ 違法・無効法的に認められない

出典:nusantaradfdl.com「Can Foreign Investors Own Property in Indonesia in 2026?」xamarasgroup.com「Lombok Foreign Property Ownership Guide 2026」

調査項目(K3NIデータ)件数・規模備考
違法構造の土地区画約10,500区画評価額:約104億米ドル(約109.2兆ルピア相当)
違法構造のヴィラ約7,500棟インドネシア全域の調査
外国人不動産投資件数約3,000件K3NI調査時点

出典:emerhub.com「Nominee Land Arrangements in Indonesia: Legal Status and Alternatives for Foreign Investors」

ロンボク島での不動産投資・購入の具体的手順

購入前の準備と事前調査

ロンボク島での不動産購入を検討する際、最初にすべきことは、自分の投資目的と資金規模を明確にすることです。「短期的なキャピタルゲインを狙うのか」「長期保有で賃貸収益を得たいのか」「将来の移住や別荘利用が目的か」によって、選ぶべき物件タイプや権利形態が大きく変わります。

また、インドネシアの銀行口座を開設しておくことで、現地での資金管理がスムーズになります。

▼ちなみに、インドネシアで銀行口座を開設する手順や必要書類については、専用ガイドで詳しく解説しています。

事前調査として、希望エリアのゾーニング(用途地域・土地利用区分)を必ず確認してください。観光地化が進むエリアでも、ゾーニング上ヴィラ建設が認められていない土地が存在します。

ゾーニングの確認は現地の地方政府機関で行うことが可能で、独立した現地の専門家(弁護士・不動産コンサルタント)に依頼することを強くお勧めします。

物件選定からデューデリジェンスまで

物件を選定したら、購入前に必ずデューデリジェンス(精査)を行ってください。インドネシアで外国人が不動産購入時に行うべき標準的なデューデリジェンスの内容は、以下の4点です。(*1)

  • 土地証明書(サーティフィカット)の真正性をBPN(国家土地庁)の窓口で公式に確認する
  • ゾーニング・土地利用区分を確認し、意図する用途と整合しているかを検証する
  • 係争・抵当権等の負担がないことを確認する
  • 税金が全て納付済みであることを確認する

このデューデリジェンスは、独立した現地の公証人(PPAT=Pejabat Pembuat Akta Tanah、土地証書作成官)に依頼するのが標準的な流れです。(*4) PPATは土地証明書が本物であることを確認し、BPNに登録された抵当権・先取特権の有無を確認し、意図する用途がゾーニングと整合しているかを確認する役割を担います。

売主側のエージェントや仲介業者に依頼するのではなく、買主自身が独立した専門家を選ぶことが不可欠です。

契約・登記手続きの流れ

1
投資目的・予算・権利形態の確定

リースホールド・Hak Pakai・PT PMAのいずれかを選択。弁護士に相談のうえ自分の状況に合った形態を決める。
費用:独立した弁護士への相談費用は目安として1,500〜4,000米ドル程度(権利形態やPT PMA設立の要否により変動)
期間:約1〜2週間。

2
物件選定・エージェント選び

信頼できるエージェントを通じて候補物件を絞り込む。エージェントは必ず登録された正規業者であることを確認すること。
期間:2週間〜数ヶ月。

3
独立したPPAT(公証人)によるデューデリジェンス

土地証明書の真正性確認・BPN照合・ゾーニング確認・税金納付状況確認。
費用 :取引額の1〜2.5%程度が目安(別途デューデリジェンス費用として500〜2,000米ドル程度が必要になる場合あり)
期間:通常2〜4週間。

4
売買価格・条件の交渉

価格・支払い方法・引渡し条件・期間などを売主と交渉。弁護士が同席または代理することを推奨。

5
売買契約書(または賃貸借契約書)の締結

PPATの立会いのもと正式に契約を締結。インドネシア語版が法的に有効な原本となるため、日本語訳と対照しながら内容を精査してください。

6
税金・諸費用の支払い

不動産取引に伴う税金(印紙税・取得税など)を期日内に納付。税率の目安は、買主負担の土地建物取得税(BPHTB)が評価額の5%、印紙税(Bea Meterai)が書類1件あたり1万ルピア程度です。
ただし具体的な税額は評価額・地域の非課税枠(NPOPTKP)により変動するため、必ずPPATまたは税務専門家に確認してください。

7
BPNへの権利登録

Hak Pakaiの場合、インドネシア国家土地庁(BPN)への登録が必須。登録が完了して初めて権利が第三者に対抗できます。
期間:数週間〜数ヶ月かかる場合があります。

8
物件管理・運用体制の構築

賃貸運用を行う場合は、信頼できる現地管理会社を選定。管理費・修繕費用の見積もりを取り、長期的な収支計画を立てる。

費用・税金の概要

インドネシアでの不動産購入に伴う費用としては、一般に売買価格に対する税金(売主・買主それぞれに課税される場合があります)、PPAT報酬登記費用弁護士費用などが挙げられます。

主な税金の目安は、買主が負担する土地建物取得税(BPHTB)が評価額の5%、売主が負担する譲渡所得税(PPh)が売却額の2.5%、毎年の固定資産税(PBB)が評価額の0.1〜0.5%程度です(2026年時点、地域や物件により変動)。

ただし具体的な税率・金額は物件価格・権利形態・エリアによって異なるため、必ず現地の税務専門家または弁護士に最新情報を確認してください。

また、PT PMAを設立する場合は法人設立費用・年間維持費用が別途かかります。

ロンボク島不動産投資の魅力とメリット

成長著しい観光市場とインフラ整備の恩恵

ロンボク島の最大の魅力のひとつは、政府主導の観光開発が加速している点です。

マンダリカ経済特別区はインドネシア政府が国家戦略として重点投資を続けるエリアであり、国際的なサーキット(マンダリカ・インターナショナル・サーキット)も整備され、モータースポーツイベントの誘致実績があります。

クタ・ロンボク周辺のビーチリゾートエリアへの国内外からの観光客数は増加傾向にあり、短期賃貸(バケーションレンタル)需要の拡大が期待されています。

日本の国内不動産市場と比較すると、少子高齢化・人口減少の影響で多くのエリアで賃貸需要の先細りが懸念されているのとは対照的に、インドネシアは、2026年1〜5月の外国人訪問者数が前年同期比7.7%増の607万人(インドネシア統計局BPS発表)となるなど、旺盛な内需と増加する外国人観光客という追い風があります。

マンダリカ地区に限っても、年間来訪者数は2015年の190万人から2026年には280万人に達する見込みとされています。成長市場への早期参入という点では、ロンボク島は一定の魅力を持っているといえます。

バリ島と比較した価格面での優位性

ロンボク島は、すでに観光地として成熟したバリ島と比較すると、一般的に物件価格・土地価格がより低い水準にあるとされています。

バリ島では特にチャングー・スミニャック・ウブドなどの人気エリアで不動産価格が大きく上昇しており、新規に参入する外国人投資家にとって投資コストが高くなっています。

一方のロンボク島はまだ開発途上のエリアが多く、相対的に低い価格帯での参入機会があるとみられています。具体的な価格差については、マンダリカ周辺の土地価格がバリ島の人気エリアと比べて概ね半額程度という調査例が複数あり、南ロンボク(クタ・タンパ・スロンブラナ等)では100㎡あたり2億〜5億ルピア程度、対してバリ島チャングーの同等立地では9億〜14億ルピア程度という報告があります。

ただし市場環境の変化が速いため、最新の現地データに基づいてご判断ください。

Hak Pakaiによる最大80年の安定した権利保有

外国人がHak Pakaiを合法的に取得・登録した場合、最大80年という長期にわたる使用権を確保できます。当初30年間の権利付与から始まり、さらに20年の延長、加えて最終的にもう30年の延長が可能です。(*2)

日本の定期借地権制度(一般定期借地権:50年以上)と比較しても、制度上の保有可能期間は遜色なく、長期的な投資計画を立てやすいという側面があります。

ただし、延長手続きには都度行政的な手続きが必要で、政策変更のリスクや手続きの煩雑さも考慮する必要があります。法制度は変わる可能性があることを念頭に置き、常に最新の現地法律情報を確認することが欠かせません。

ロンボク島不動産投資の5大詐欺事例とリスク対策

ロンボク島への不動産投資は本当に安全?5大詐欺事例と土地権利リスクの完全対策ガイド

【失敗例1】ノミニー契約(名義貸し)による権利喪失リスク

最も深刻かつ多発しているリスクが、「ノミニー契約(名義貸し)」による投資の失敗です。

ノミニー契約とは、インドネシア人が名義上の所有者となり、外国人買主との私的な裏契約(サイドアグリーメント)によって実質的な権利を外国人が持つかのように取り決める構造です。しかしこれは、インドネシア法上明確に違法であり、インドネシアの裁判所でも一貫して無効と判断されてきました。(*3)

近年はインドネシアの検察当局も、ノミニー契約をめぐる紛争を詐欺事件として扱い始めています。万が一トラブルが発生した場合、外国人投資家には法的な保護がほとんどなく、インドネシアの司法制度のなかで権利を主張することは極めて困難です。ノミニー契約に関連する紛争では、外国人投資家が10万〜50万米ドル規模の損失を被った事例が複数記録されています。(*3)

「格安で土地を取得できる」「地元のパートナーに名義を預けるだけで安心」という甘い言葉で誘われるケースに特に注意が必要です。現地エージェントや知人から提案された場合でも、必ず独立した弁護士に契約内容を精査させてください。

⚠️ 注意:ノミニー契約は「違法な構造」です

どれだけ信頼できる人物から提案されても、ノミニー契約は法的に無効です。インドネシア法に基づく合法的な権利形態(Hak Pakai・PT PMA等)以外の方法で「実質的な所有権」を得ようとする提案は、すべて断る判断が必要です。「対策:」Hak PakaiまたはPT PMA経由のHGBという、BPNに正式登録される合法的な手段のみを選んでください。

【失敗例2】偽造土地証明書による詐欺

次に多く報告されているリスクが、偽造土地証明書(sertifikat tanah)を使った詐欺です。

実在する物件に酷似した偽造の土地証明書を用意し、外国人投資家に売却するという手口で、被害に気づくのが遅れるケースが一般に多いとされています。(*5) 特に、現地の法制度や言語に不慣れな外国人投資家は、証明書の細部を確認する機会が少なく、見分けることが難しいのが現状です。

日本では不動産取引時に登記簿謄本を法務局で誰でも取得・確認できる仕組みが整備されていますが、インドネシアでは類似した公的確認プロセスをBPNを通じて行う必要があり、手順を踏まない取引は詐欺のリスクが高くなります。

購入前にPPATを通じてBPNの窓口で土地証明書の真正性を公式確認することが、この詐欺に対する唯一かつ確実な対策です。(*4) オンラインでの確認だけでは不十分なケースがあるため、必ず窓口での公式照合を行ってください。

⚠️ 注意:証明書の外観だけで真贋を判断しない

偽造証明書は精巧に作られており、見た目だけでは本物と区別がつかない場合があります。必ずPPAT(公証人)を通じてBPNの窓口で公式に真正性確認を行ってください。この手続きを省略することは絶対に避けてください。

【失敗例3】二重売却(同じ物件を複数人に売却)

二重売却」も、インドネシア不動産市場で報告されている典型的な詐欺の手口のひとつです。

所有権移転や確認が適切に行われないまま、同じ物件を複数の買主に対して売却するというもので、特にBPNへの登録が完了する前の段階で代金を支払った買主が被害を受けやすいとされています。(*5)

この手口への対策として最も有効なのは、支払いはBPNへの権利登録が完了したことを確認してから行う、あるいはエスクロー(第三者預託)の仕組みを活用することです。焦りや価格交渉の圧力に負けて「今すぐ手付金を払わないとほかの買主に取られる」という言葉に乗せられないよう、冷静な判断が求められます。

また、デューデリジェンスの段階でBPNを通じて現在の権利登録状況・係争の有無を確認することで、すでに売却済みの物件を掴まされるリスクを大幅に下げることができます。

⚠️ 注意:「急かされる取引」は詐欺の典型的サイン

「今すぐ決めないと他の人に売る」「手付金だけ先に払ってほしい」という催促は、詐欺の可能性を疑うべき典型的なパターンです。支払いはBPN登録完了の確認後に行い、エスクローの活用も検討してください。判断を急かすエージェントや売主とは、取引を進めないことを強くお勧めします。

【失敗例4】ゾーニング違反物件の購入

ゾーニング(用途地域・土地利用区分)を確認せずに物件を購入し、後から「その用途では使用できない」と発覚するケースも、ロンボク島を含むインドネシアの不動産市場では一般に知られるリスクです。

観光エリアの土地であっても、ゾーニング上ヴィラ・宿泊施設の建設が認められていない区画が存在します。また、農業用地として分類されている土地を「開発可能」と偽って販売するケースも報告されています。

ゾーニング違反が発覚した場合、建設した建物の撤去命令が出たり、営業許可が取得できなかったりするリスクがあります。投資目的で購入したにもかかわらず、運用が一切できなくなる最悪の事態につながりかねません。

購入前にPPATを通じてゾーニングを必ず確認し、意図する用途(ヴィラ運用・賃貸等)に対して適切な区分の土地であることを書面で確認してください。

⚠️ 注意:「建設実績あり」でもゾーニング違反の可能性がある

すでにヴィラが建っている物件でも、過去に無許可・ゾーニング違反で建設されたケースがあります。PPATによるゾーニング確認と、建設・営業許可書類の精査を必ず行ってください。

【失敗例5】信頼性の低いエージェント・業者による被害

インドネシアの不動産市場では、正規の登録を受けていない仲介業者や、買主よりも売主の利益を優先するエージェントによるトラブルも一般に多いとされています。

特に、日本語対応を売りにしているエージェントの中にも、専門的な法律知識が不足している業者や、手数料目当てに問題のある物件を積極的に勧める業者が存在します。「日本人向けにサポートします」というだけでは、信頼性の判断基準にはなりません。

エージェント選定の際は、インドネシア不動産業者登録(REI等)に登録されているか、現地弁護士との連携実績があるか、デューデリジェンスの重要性を正しく説明できるかといった点を確認することを強くお勧めします。また、エージェントの紹介する弁護士・PPATに全面的に頼るのではなく、自分で独立した専門家を選ぶ姿勢が重要です。

⚠️ 注意:「日本語対応」だけで信頼性を判断しない

言語の壁を解決してくれる便利さは重要ですが、それだけでは不十分です。エージェントとは別に、自分自身が選んだ独立した現地弁護士・PPATをデューデリジェンスに起用してください。エージェント紹介の専門家だけに依存することは避けてください。

エリア・物件タイプ別の選び方

スンギギ・マタラムエリア:生活利便性重視の長期保有向け。

スンギギはロンボク島の西海岸に位置するリゾートエリアで、ロンボク島の中でも比較的観光開発の歴史が長く、現地インフラ(飲食店・医療機関・交通網)が整っています。

マタラムはロンボク島の州都であり、行政機関・銀行・大型商業施設が集中しています。長期にわたって現地に滞在しながら不動産を保有・管理したい方、あるいは現地在住者向けの賃貸物件として運用したい方に向いているエリアといえます。

具体的な物件価格・利回りについては市場環境の変化が激しいため、最新の現地エージェント情報をご確認ください。ゾーニングや建設許可の状況がエリアによって細かく異なるため、PPATによる事前確認が特に重要です。

クタ・ロンボク・マンダリカエリア:値上がり期待の成長株

ロンボク島の南部に位置するクタ・ロンボクおよびマンダリカエリアは、インドネシア政府が国家戦略として開発を推進する経済特別区(マンダリカSEZ)を含む、現在最も注目度の高いエリアのひとつです。

マンダリカ・インターナショナル・サーキットの整備やホテル・リゾート開発の進展により、外国人観光客・投資家の関心が高まっています。

成長過程にあるエリアであるため、将来的な値上がりへの期待を持つ投資家に向いています。一方で、開発の進捗状況・インフラ整備の遅延リスク・ゾーニングの複雑さなど、投資に伴うリスクも相応に存在します。特にオフプラン(建設前)物件については、デベロッパーの財務状況・実績・許認可の取得状況を徹底的に確認することが欠かせません。

具体的な物件価格・利回りの目安として、クタ・マンダリカ地区の土地価格は100㎡あたり2億〜3.75億ルピア程度、総利回りは12〜16%程度という調査例が複数見られます(2023年の14〜18%からやや落ち着いた水準)。ただし市場は変化が速いため、最新の現地データをご参照ください。

ギリ諸島周辺:短期賃貸・バケーションレンタル向け

ギリ・トラワンガン、ギリ・メノ、ギリ・エアの3島からなるギリ諸島は、世界中のダイバーやバックパッカーに人気の観光スポットです。ダイビングやシュノーケリングのメッカとして知られ、外国人観光客の集客力が高く、バケーションレンタル(短期賃貸)の需要が安定しているとされています。ただし、離島であるがゆえに物件の維持管理・修繕が本島よりも困難なケースがあり、信頼できる現地管理会社の選定が特に重要です。

また、ギリ諸島はモーターバイクや自動車が乗り入れできない(馬車・自転車のみ)という独特の環境があり、建設資材の搬入コストや工期が本島と異なります。建設・改修費用についても事前に詳細な見積もりを取ることを強くお勧めします。

具体的な価格帯の目安として、ギリ諸島(ギリ・トラワンガン、ギリ・エア、ギリ・メノ、ギリ・グデ等)の土地は1アール(100㎡)あたり1億〜1.3億ルピア程度、小規模ヴィラは7.5万〜25万米ドル程度からという物件例が確認できます。ただし離島は物件ごとの価格差が大きいため、必ず最新の物件情報をご確認ください。

物件タイプ別:ヴィラ・コンドミニアム・土地の比較

物件タイプ向いている投資家主なリスク
ヴィラ(完成物件)即時運用・安定収益重視管理コスト、老朽化、許認可確認が必須
コンドミニアム(外国人向け)低管理負担・都市部居住希望供給過剰リスク、管理組合の質
土地(Hak Pakai取得)中長期の値上がり期待ゾーニング確認必須、開発リスク
オフプラン(未完成物件)成長エリアへの早期参入デベロッパー倒産・工期遅延リスク

各タイプの具体的な価格帯・利回りの目安:ヴィラは15万〜60万米ドル程度、総利回り8〜16%程度。土地はエリアにより100㎡あたり1億〜3.75億ルピア程度と大きな幅があります。ただし物件・エリアにより差が大きいため、必ず個別に最新情報をご確認ください。

▼ちなみに、インドネシアへの入国に必要なビザの種類や申請方法については、別記事で詳しく解説しています。現地視察・物件調査のための渡航前にぜひご確認ください。

よくある質問

Q. 外国人がロンボク島の不動産を購入するのは合法ですか?
Hak PakaiやPT PMA経由のHGB(建物利用権)を利用すれば、合法的に不動産を保有・コントロールできます。
ただし、外国人がHak Milik(完全所有権)を直接保有することはインドネシア法で禁止されており、これは2026年時点でも変わっていない原則です。合法的な権利形態を選び、必ずBPNに登録することが前提条件となります。
一方、ノミニー契約(インドネシア人名義に預ける方法)はインドネシア法上違法であり、裁判所でも一貫して無効とされているため、絶対に選んではいけません。(*1)(*2)
Q. Hak Pakaiの保有期間はどれくらいですか?更新はできますか?
Hak Pakaiは当初30年間付与され、20年の延長+さらに30年の延長が可能で、すべて更新した場合の潜在的な保有期間は合計最大80年間です。
根拠法令はPP 18/2021です。ただし、延長手続きには都度行政的な申請が必要であり、将来の法改正や政策変更により手続き要件が変わる可能性があることも念頭に置く必要があります。
常に最新の現地法律情報を確認し、専門家のサポートを受けながら更新手続きを進めることを強くお勧めします。(*2)
Q. PT PMA(外国資本会社)を設立すると、どんなメリットがありますか?
PT PMAを設立することで、法人名義でHak Guna Bangunan(建物利用権)を取得でき、複数物件の保有や事業規模の拡大が容易になります。
また、法人格を持つことで現地での銀行口座開設・ビザ取得・税務管理が行いやすくなるというメリットもあります。
一方で、法人設立費用・年間維持費用・会計・税務申告の義務など、管理コストが個人保有より高くなる点は考慮が必要です。具体的な設立費用の目安は、最低払込資本が25億ルピア(約150万円〜、2025年10月の規制緩和後の水準)、専門家報酬・行政費用が3,000〜7,000米ドル程度です。
また事業計画上の投資総額はKBLIコード(事業分類)ごとに100億ルピアを超える必要があります(土地・建物の価額は除く)。ただし費用は事業内容によって変動するため、必ず現地の専門家に最新情報をご確認ください。
Q. 現地に行かずにロンボク島の不動産を購入することはできますか?
手続き上は代理人(弁護士・委任状)を通じた購入も一般に行われていますが、可能な限り現地視察を行うことを強くお勧めします。
現地に足を運ぶことで、物件の実際の状態・周辺環境・アクセス状況・エリアの雰囲気を自分の目で確認できます。
特にインターネット上の写真・動画と実物が大きく異なるケースや、「ファントム物件(架空物件)」と呼ばれる実在しない物件を掲載した詐欺的広告のリスクを考えると、現地視察のステップを省略することは大きなリスクを伴います。渡航前にはビザ・滞在許可の確認も忘れずに行ってください。
Q. ロンボク島の不動産投資で得た賃料収入には、どんな税金がかかりますか?
インドネシアでの賃料収入・売却益には、インドネシアの税法に基づく課税が生じる可能性があります。
また、日本に居住している場合は日本の所得税・住民税の申告義務も生じます。
具体的な税率・控除・二重課税防止条約の適用については、インドネシア税務の専門家および日本の税理士の両方に相談のうえ確認してください。税制は変更される可能性があるため、常に最新情報に基づいて判断することが必要です。
具体的な税率の目安は、賃貸収入に対する所得税(PPh)が居住者は10%、非居住者は20%(源泉徴収)、売却時の譲渡所得税(PPh)が売却額の2.5%、毎年の固定資産税(PBB)が評価額の0.1〜0.5%程度です。
ただし税制は変更される可能性があるため、必ず最新情報をインドネシア税務の専門家にご確認ください。

まとめ:今すぐ始める3つのアクション

ロンボク島の不動産投資は、正しい知識と手順さえ踏めば、合法的かつ安全に進めることができます。しかし、インドネシア特有の法制度・権利形態・詐欺リスクを正確に理解せずに動くと、取り返しのつかない損失を招く危険があることも確かです。この記事で解説してきたポイントを改めて整理すると、次の3点が最も重要です。

アクション①:合法的な権利形態(Hak PakaiまたはPT PMA)以外は選ばない
ノミニー契約を含む違法な構造は、インドネシア法上無効であり、投資家に法的保護が一切与えられません。「費用が安い」「便利だ」という理由でも、絶対に選んではいけない選択肢です。

アクション②:独立したPPAT・弁護士によるデューデリジェンスを必ず実施する
土地証明書のBPN照合・ゾーニング確認・権利の負担確認・税金納付状況確認という4つのデューデリジェンスを、売主側とは独立した専門家に依頼してください。これを省略することが最大の失敗につながります。

アクション③:まず専門家に相談し、現地視察を計画する
インドネシアの不動産投資は、信頼できる専門家とのネットワーク構築が成否を大きく左右します。まずは無料相談を活用して投資の方向性を固め、現地視察のスケジュールを立てることを次のアクションとして強くお勧めします。ロンボク島の市場は今まさに動いています。正しい準備を整えて、その機会を確実につかんでください。

出典元

*1 nusantaradfdl.com「Can Foreign Investors Own Property in Indonesia in 2026?」

*2 xamarasgroup.com「Lombok Foreign Property Ownership Guide 2026」

*3 emerhub.com「Nominee Land Arrangements in Indonesia: Legal Status and Alternatives for Foreign Investors」

*4 putranto-alliance.com「Avoiding the Risks of Nominee Agreement in Transactions」

*5 paradysehomes.com「How Bali Property Scams Actually Work in 2026」

執筆者

高橋 卓のアバター 高橋 卓 海外不動産のオクマン 代表

2014年:はぐくみカンパニー株式会社、代表取締役に就任
2017年:株式会社純な、代表取締役に就任
2018年:はぐくみカンパニー株式会社を株式譲渡し退任
2023年以降:日本企業の進出コンサルティングと海外不動産メディアの運営に注力(バンコクのベイカリーショップ、小麦の王国立ち上げ等)

現在バンコク在住。海外不動産投資のことならお気軽にご相談ください。

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